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なんと憲法9条の「戦力」と「交戦権」は誤訳だった

石破総理の就任をうけて、国際法学者の篠田英朗氏が、憲法9条のビックリするような誤訳を指摘されています。

日本国憲法マッカーサーGHQによって起草されたものを日本語訳されたものであることは広く知られています。

誤訳その1.「戦力」

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上の記事で、

憲法起草者であるGHQを含めて連合国が使用していた「戦力(war potential)」概念は、違法行為である「戦争(war)」の潜在力という意味で用いられていたものなので、「軍隊」一般を指していない

とあり、なんと「戦力」とは、不戦条約で禁止された戦争をする潜在能力であって、軍隊ではないというのです。

つまり「戦力をもたない」とは、違法な戦争するポテンシャルをもたない、ということであって軍隊をもたないということではなかったのです。

 

誤訳その2.「交戦権」

agora-web.jp

上の記事には、

日本国憲法9条2項は、「国の交戦権は、これを認めない」と謳っている。注意すべきは、憲法は、「交戦権」を放棄する、と言っているのではなく、「認めない(will not be recognized)」、と言っている点である。

なぜ憲法は「交戦権」を認めないのか。理由は簡単である。そんなものは存在していないからである。

不戦条約で戦争が禁止されている以上、国際法では交戦権はもともと存在しないというのです。

それではなぜ、存在しない「交戦権」を認めないとわざわざ憲法に書き込んだのでしょうか。それは、

第二次世界大戦中の大日本帝国が、明治憲法の「統帥権」規定を根拠にして、国家には自由に宣戦布告して戦争を開始することができる権利がある、などと主張していたからだ。

というのです。

誤訳だらけの日本国憲法は、改正する前に、正しい日本語に翻訳し直す必要があるでしょう。

もちろん、新たな状況に合わせ、憲法改正は必須です。

憲法前文の誤訳ないし誤解については、既にアップしております。

taitakuma.hatenablog.com