アゴラの下記論文を読み、憲法前文の解釈で、目から鱗が落ちました。
橋下徹氏に見る憲法学通説の病理
https://agora-web.jp/archives/2055848.html
戦争を放棄した憲法9条1項の
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
が、日本のほか、いくつかの"普通の国”でも憲法に取り入れられている「不戦条約」のコピーだったように、
「憲法前文」にあるとんでもない記述、
「平和を愛する諸国民の公正(justice)と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」
にも、GHQによって憲法が書かれていた時には、言外の意味が明確にあった、というのです。
「平和を愛する諸国民(peace-loving peoples)」とは、第二次世界大戦中の「大西洋憲章」及び「国連憲章」第4条を見れば、「United Nations(連合国/国連加盟国)」のことを指していることは当然なのである。
つまり、当時の連合国の価値観を信じ、同盟して、国家の安全を担保します、という意味だったというのです。
そのため、現実の日本は、憲法前文の文言にのっとり、連合国/国連加盟国の筆頭国であるアメリカ合衆国との間に国連憲章第51条の集団的自衛権を根拠にした安全保障条約を結んで「生存と安全を保持する」仕組みをとった。
「憲法前文」は、世界が「平和を愛する諸国民」で構成されていると空想し、私たちは丸腰の無防備で結構です、と主張していた訳ではなかったのです。